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個人の場合
国税(所得税)
大学の支援、学生の支援(修学支援事業を除く。)又は学生の修学支援事業のうち、大学の支援又は学生の支援(修学支援事業を除く。)にご寄附いただいた場合は、所得控除を受けることができます。
また、学生の修学支援事業にご寄附いただいた場合は、税務申告にあたり、所得控除と税額控除のうちいずれかを選択することができます。
■所得控除
「大学の支援」、「学生の支援(修学支援事業を除く。)」、「学生の修学支援事業」が対象です。
また、学生の修学支援事業にご寄附いただいた場合は、税務申告にあたり、所得控除と税額控除のうちいずれかを選択することができます。
■所得控除
「大学の支援」、「学生の支援(修学支援事業を除く。)」、「学生の修学支援事業」が対象です。
■税額控除
「学生の修学支援事業」が対象です(確定申告の際、所得控除か税額控除を選択してください。)。
「学生の修学支援事業」が対象です(確定申告の際、所得控除か税額控除を選択してください。)。
※1 寄附金額は、収入金額(年収)の40%が上限です。
地方税(個人住民税の税額控除)
お住まいの都道府県?市町村の条例で、静岡県立大学への寄附金が税額控除の対象に指定されている場合には、都道府県民税?市町村民税の寄附金税額控除が受けられます(静岡県以外にお住まいの方は、お住まいの都道府県の税務担当にお問い合わせください。)。
都道府県民税 税額控除額=(寄附金額※2-2,000円)× 4% |
市町村民税 税額控除額=(寄附金額※2-2,000円)× 6% |
※2 控除の対象となる寄附金額は、収入金額(年収)の30%が上限となります。また、政令市にお住まいの方は、県民税の税率が2%、市町村民税の税率が8%となります。詳しくは、お住まいの市町村の税務担当にお問い合わせください。
法人の場合
「静岡県立大学おおぞら基金」へのご寄附は、法人税法上の全額損金算入を認められる寄附金(法人税法第37条第3項第2号)となりますので、法人の所得から控除され、税法上の優遇措置を受けることができます。
税務手続等
- 所轄の税務署へ所得税の確定申告書を提出してください。この場合、改めて市町村において住民税の申告を行う必要はありません。
- 税務署への確定申告をしないで、住所地の市区町村で住民税の寄附金税額控除だけの手続を行うことも可能です。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。
いずれの場合にも本学が交付した寄附金受領証明書が必要ですので、紛失されることのないように大切に保管してください。
詳細は、お住まいの都道府県?市区町村にお問い合わせください。
寄附金納付のモデル例
次の参考例はあくまで目安であり、実際の税負担の軽減額をお約束するものではありません。参考額としてご覧ください。
(参考例)
個人が5万円を本学に寄附された場合、税の軽減により、実質的な負担額は、5万円から税の軽減額を差し引いたものとなります。
<想定>給与収入のみで年収①500万円の場合と、②700万円の場合。
夫婦と子ども(高校生)2人。本人40歳代、妻は専業主婦。社会保険料控除のほかは、生命保険料控除4万円、地震保険料控除5万円のみ。
1. 所得控除の場合の参考
(参考例)
個人が5万円を本学に寄附された場合、税の軽減により、実質的な負担額は、5万円から税の軽減額を差し引いたものとなります。
<想定>給与収入のみで年収①500万円の場合と、②700万円の場合。
夫婦と子ども(高校生)2人。本人40歳代、妻は専業主婦。社会保険料控除のほかは、生命保険料控除4万円、地震保険料控除5万円のみ。
1. 所得控除の場合の参考
年収 | 税の軽減額 | 実質的負担額 (5万円-c) |
||
所得税(a) | 個人住民税(b) | 合計(a+b=c) | ||
① 500万円 | 2,400円 | 4,800円 | 7,200円 | 42,800円 |
② 700万円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,600円 | 40,400円 |
2. 税額控除の場合の参考
年収 | 税の軽減額 | 実質的負担額 (5万円-c) |
||
所得税(a) | 個人住民税(b) | 合計(a+b=c) | ||
① 500万円 | 13,600円 | 4,800円 | 18,400円 | 31,600円 |
② 700万円 | 19,200円 | 4,800円 | 24,000円 | 26,000円 |